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新潟地方裁判所 昭和31年(ワ)85号 判決

原告 小武内達治

右法定代理人親権者 父 小武内尚三

母 小武内八重子

右代理人弁護士 藤山藤作

被告 中条保男

右代理人弁護士 小田良政

主文

被告は、原告に対し金十八万円及びこれに対する昭和三十一年三月三十日より完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払うこと。

原告その余の請求は、これを棄却する。

訴訟費用は、全部被告の負担とする。

この判決は、原告において金六万円の担保をたてるときは、その勝訴の部分に限り、仮りにこれを執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告は、原告に対し金五十六万四千八百八十円及びこれに対する昭和三十一年三月三十日より完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払うこと。訴訟費用は、被告の負担とする」との判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

原告は、輸出用洋食器の製造販売業を営んでいる小武内尚三と小武内八重子の間に昭和二十四年十月十八日出生した児童であり、被告は肩書住所においてオートバイ(新第八〇三号、トライアンプ一九三三年型)を所有して足袋製造業を営んでいるものであるが、昭和三十年五月二十二日午後八時三十分頃被告は、右オートバイを運転して商用先なる燕市より帰宅するため人通りの多い三条市一ノ町幅員約八・一米の直線道路のほぼ中央を時速約四十粁の速力で進行して同町三一三番地先にさしかかつた際、原告(当時五才七ヶ月)が左側道路端で道路に向つて立つているのを十米手前で発見したのであるが、警音器の吹鳴、減速等適当な措置を講ずることなく漫然そのまま直進し、原告が道路を南に横断すべく僅か三、四米の眼前に迫つたのをみて、周章狼狽、非常停止の措置に出たるも及ばず、原告に前記オートバイのハンドルを激突してこれを路上に転倒せしめ、よつて同人に頭蓋骨複雑骨折、脳震盪、顔面両手両膝蓋部擦過創等の傷害を与えた。右は全く被告の過失に基くものであるから、被告は、その損害を賠償すべき義務がある。ところで、原告は、負傷後直ちに済生会三条病院に入院し、一時は生命の程も危ぶまれたが、現在では正常な通学も可能になつた。しかしながら、いまなお左下肢不全痳痺及び意識障碍に悩まされ、将来癲を起す虞れが多分にあり、成人後も筋肉労働や長途の旅行に堪え難く、就職の範囲も極めて限局されることとなり、その精神的苦痛はまことに甚大なものがあるので、これに対する慰藉料は金五十万円をもつて相当とする。また、前記事故により今日にいたるまで療養費として別紙明細書記載のごとき総計金八万四千八百八十円の諸経費を支出したが、被告より見舞金として金二万円の支払いを受けたので、結局金六万四千八百八十円の財産的損害を蒙つたこととなる。よつて、原告は、被告に対し以上合計金五十六万四千八百八十円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和三十一年三月三十日より完済にいたるまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため、本訴に及んだ

と述べ、被告の過失相殺の主張に対し、本件事故の発生につき原告の両親にも過失があつたことを否認し、仮りに過失があつたとしても、親は民法第七二二条第二項にいわゆる「被害者」には該当しないから、かかる過失は賠償額の算定にあたり斟酌さるべき限りでないと、附陳し、証拠として甲第一ないし第五号証、第六号証の一ないし五、第七ないし第二十号証を提出し、証人久住修造、渋谷和男、渡辺藤六、渡辺昭吾、竹田貞、谷梅乃、高橋哲次及び原告親権者小武内尚三の各尋問を求め、検証の結果を援用し、乙号各証の成立を認めた。

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする」との判決を求め、その理由として、原告主張の請求原因事実中、原告主張の日時場所において被告のオートバイが原告と衝突し、原告がその主張のごとき傷害を受けたこと、当時原告は五才七ヶ月の児童であつたこと及び被告が本件事故の見舞金として金二万円を支払つたことは、認めるが、被告の過失の点は争う、その他の事実はすべて不知、と述べ、

一、本件事故は、原告が自ら招いたものであつて、被告の過失に基くものではない。すなわち、事故現場附近の道路は歩道と車道の区別があり、被告が最初原告を発見したとき、同人は母親に伴われて前方左側歩道のバス停留場にいて、バス待ちをしているもののごとく、車道に出る気配は全く見受けられなかつた。ところが、被告が事故現場直前約一米の地点にさしかかつたとき、原告は、突然車道に飛び出し、無謀にもオートバイの前方を横断しようとして自らこの惨事を招いたものであつて、被告としては、かかる至近距離にあつては有効にこれを防止し得る術がなかつたのである。

二、仮りに、本件事故が被告の過失に基くものであり、従つて被告において原告の蒙つた損害を賠償すべき義務があるとしても、

(1)原告は、本件事故当時五才七ヶ月の児童であつたので、負傷による精神的苦痛はさ程甚大なものであつたとは考えられず、また、傷害はその後幸いにも順調な経過をたどつて次第に治癒し、現在では通常の児童と異なることなく学業を修めており、現在原告主張のごとき後遺症があるとしても、それは軽微なものであるから、将来通常人としての生活を営み得ないことによつて蒙るべき精神的苦痛も、原告のいう程甚大なものであるとは到底考えられない。これを要するに、原告の請求する精神的苦痛に対する慰藉料の額は、過大に失するものというべきである。

さらに、原告の請求する財産的損害の点にしても、別紙明細書記載の諸経費中(二)の(4)「病人の給食補充費、附添人来客等の食費、五千円」、(5)「医師、看護婦等への心付け五千五百円」、(四)の(1)「入院中の留守番日当、食費九千六百円」、(2)「入院中並びに退院後における手伝人旅費、日当、謝礼一万二千三百円」及び(五)の「転地療養費九千五百円」は、たとえ本件事故に帰因するとしても、これと相当因果関係に立つものとはいい得ないから、被告においてこれ等の損害を賠償すべきいわれはない。のみならず、

(2)そもそも、原告は、さきに述べたごとく本件事故当時五才七ヶ月の児童にすぎなかつたことよりみて、何等の財産をも所有していなかつたことは明らかであるから、前掲諸経費はすべて原告の両親において負担したものである。従つて、原告の父または母がこれ等の諸経費の賠償を求めるならば格別、原告自ら自己の名においてこれを請求することは、許さるべきでない。

(3)なおまた、本件事故の発生には、原告の両親にも、次のような過失があつた。すなわち、当日原告の両親は、三条市八幡神社境内で催された移動動物園を原告等に観覧させ、その帰途燕行きのバス待合わせのため、原告の母小武内八重子は原告とともに事故現場北側歩道バス停留場附近におり、原告の父小武内尚三はその向側のバス停留場にいたのであるが、かかる場合、交通の危険につき十分な弁識能力を有しない原告のこととて、不用意にも母親の許から父親の許へ行くべく単身車道を横断せんとして惨事を招くことはままありがちのことであるから、原告を監督すべき立場にある両親殊にその母親は、原告が自己の手許をみだりに離れることなく、或いは横断を敢えてするときには自ら原告に附添つて監視を怠らない等事故の発生を未然に防止し、併わせて交通機関の円滑な運行に支障を与えないよう協力すべき義務があるにもかかわらず、かかる義務を尽すことなく、原告を放置し、単独行動をとらしめて顧みなかつたのであるから、本件事故の発生につき原告の両親にも重大な過失があつたといわなければならない。従つて、損害賠償の額を定めるにあたつては、原告の両親の右監督上の過失は、社会通念上民法第七二二条にいわゆる「被害者」の過失と同視して、当然これを斟酌すべきである。

と述べ、証拠として、乙第一ないし第三号証を提出し、証人加藤とみ、金子豊、深井博志、久住春海、原告親権者小武内八重子及び被告本人の各尋問を求め、甲第一、第四、第十五ないし第二十号証の各成立を認め、その他の甲号各証は不知、と答えた。

理由

原告(当時五才七ヶ月)が、昭和三十年五月二十二日午後八時三十分頃三条市一ノ町三一三番地先において道路を横断せんとした際、被告の運転するオートバイ(新第八〇三号、トライアンプ一九三三年型)と衝突し、これがためその主張のごとき傷害を受けたことは、当事者間に争いがない。そこで、右事故が被告の過失に基くものであるかどうかについて判断する。成立に争いのない甲第十六号証、証人渡辺昭吾、久住修造、渋谷和男の各証言及び被告本人の供述並びに現場検証の結果によれば、右道路は燕市より三条市東三条へ通ずる幅員約十二米の歩車道の区別ある「アスフアルト」舗装道路で、本件衝突個所を中心として東西それぞれ二、三百米に及んで屈曲なく、当時すでに夜にはいつていたとはいえ附近一帯は人家稠密な商店街であつて街灯がかがやき、前方の見透しは十分であつたこと、また、その頃右道路では可成りの往来があり、ここにおける自動車の制限速度は時速三十粁であること、被告は、右道路の中央よりやや左寄りを時速約四十粁の速度で進行中、約二十米前方の左側歩道土田薬局前のバス停留場のところで原告が車道に向つて立つているのを発見したこと、ところで、時速四十粁の速度で進行中被告の右オートバイが非常停止の操作をしてから停車するにいたるまでの進行距離は、危険を直覚して非常停止の操作に移るまでに通常前進する距離をも加算すれば、約十米であることを認めることができ、また、交通機関による危険について十分な弁識能力を有しない原告のごとき児童は、往々にして、オートバイの進行を意に介することなく、突然車道に飛び出して惨事を招くにいたることは、経験則上明らかである。しかして、これ等の認定事実を綜合考較するとき、前記のごとき状況のもとにおいては、オートバイの運転者たる被告は、警音器を吹鳴して原告に注意を喚起するとともに、その動静に注意し、速度の加減にも特段の考慮を払い、咄嗟の事態に対処して機宜の措置を講じ得るよう細心の注意をなし、もつて事故を未然に防止すべき義務があるものといわなければならない。しかるに、前掲甲第十六号証、証人渡辺昭吾、渋谷和男、加藤とみの各証言及び原告親権者小武内尚三、被告本人の各供述を綜合すれば、被告は、前記のごとく、原告が前方左側歩道のバス停留場で車道に向つて立つているのを認めたが、これに対して何等別段意を用いることなく、しかも、原告が、続いて、向側「まるよし」百貨店の方へ道路を南に横断せんとして車道に走り出たのを見るに及んでも、自転車を避譲するため一旦立ち停つたので被告のオートバイに気附いて引き返えすものと軽信し、警音器を吹鳴しないのはもとより、減速、方向変移等適当な措置を講ずることなく、漫然時速約四十粁の速度で直進し、原告が被告のオートバイに近接すること僅か数米に及び、はじめて周章狼狽、非常停止の処置に出たが、時すでに遅く、被告のオートバイはそのハンドルを原告に激突してこれを路上に転倒せしめ、さらに約七米前進してようやく停車するにいたつたことが認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。従つて、本件事故は、被告が前段説示のごとき運転上の注意義務を怠つたことに帰因するものである、というべきである。よつて、被告は、本件事故のために原告が蒙つた損害を賠償すべき義務がある。

そこで、進んで、賠償の額について判断する。原告が本件事故により頭蓋骨複雑骨折、脳震盪、顔面両手両膝蓋部擦過創等の傷害を受けたことは、前段認定のとおりであり、また、成立に争いのない甲第十九号証、証人高橋哲次の証言により真正に成立したものと認める甲第二号証、証人高橋哲次、深井博志、金子豊の各証言及び原告親権者小武内尚三の供述によれば、原告は右負傷によつて一時重態に陥り、直ちに坪井医院において応急手当を受けた後、即日済生会三条病院に入院し、同年六月十五日退院するにいたるまで、二十四日間にわたり同病院で加療し、退院してからも温泉療養等によりその治療に努めてきたが、今日にいたるも軽度の左下肢不全痳痺及び意識障碍等の後遺症があり、将来癲を惹き起す虞れなしとしないこと、しかして、一般に、頭部外傷に基く癲発生の蓋然率は、もとより確言を許さざるも、概ね二十ないし四十「パーセント」であることを認めることができる。従つて、原告が右負傷により、且つその治療中に受けた精神的、肉体的苦痛は大なるものがあり、また、右後遺症による今後の精神的苦痛も少なくないであろうから、これ等の事情並びに原告の年齢等を考慮して、原告のかかる精神的、肉体的苦痛は、金十五万円をもつてようやく慰藉さるべきもの、と認めるのを相当とする。

さらに、原告親権者小武内尚三の供述によりいずれも真正に成立したものと認める甲第六号証の一ないし五、第七ないし第十四号証、証人竹田貞、谷梅乃の各証言及び原告親権者小武内尚三の供述によれば、原告が前段認定のごとき療養を受けるのに別紙明細書記載のごとき諸経費がかかつたことを認めることができる。もつとも、同明細書記載の諸経費の中(二)の(3)「病室用筵、カーテン、日用雑貨等三千円」は、本件事故による損害としてその全額を被告に賠償せしめるいわれなく、また、(四)の(2)「入院中並びに退院後における手伝人旅費、日当、謝礼金一万二千二百円」のうち訴外谷梅乃に支給された旅費及び謝礼合計金五千円は、前掲証人谷梅乃の証言及び原告親権者小武内尚三の供述により認められるごとく、同訴外人が原告の母方の祖母であるという事実を考慮するとき、これをもつてたやすく本件事故と相当因果関係に立つものとはいい難い。しかし、その他の諸経費については、原告親権者小武内尚三の供述によつて推認し得るごとき、原告の両親の社会的地位、家族の構成等を勘案して、本件事故と相当因果関係に立つ損害と認めるのを相当とする。

ところで、この点について被告は、別紙明細書記載の諸経費は、たとえ本件事故と相当因果関係に立つものについても、原告の両親において支出したものであるから、その父または母が請求するならば格別、原告自ら自己の名においてその賠償を求めるのは失当である、と主張する。なるほど、民法第七〇九条は、「他人の権利」を侵害した者はこれによつて生じた損害を賠償する責に任ず、と規定しているので、これを厳格に解する限り、本件において、前掲諸経費を支出した者が被告の主張するごとく原告の両親であるとすれば、かかる諸経費の損害に関する限り、侵害された権利の帰属主体は原告でなくしてその父または母であるから、原告は、その賠償を訴求し得ないこととなるであろう。しかしながら、同条の主旨は、加害行為をした者に対して加害行為と相当因果関係に立つすべての損害を賠償せしめることにある、という点に思いを致せば、むしろ、加害行為によつて生じた損害が加害行為と相当因果関係に立つ限り、それが直接の被害者の権利について生じたものでないとしても、直接の被害者において、強ち間接訴権ないしは代位の規定によることなく、自ら蒙つた精神上の損害と併わせて、またはこれと独立して、加害者に対してその賠償を訴求し得る、と解するのを相当とする。かかる結論は、われわれの法律感情の要請するところであつて、つとに大審院においても採用されてきたところである(大審院昭和十二年二月十二日判決、民集十六巻五十一頁参照)。

しかし他方、証人久住修造、久住春海の各証言及び原告親権者等の各供述によれば、本件事故当日原告の両親は、移動動物園を観覧させるため原告等を伴つて三条市に赴き、その帰途親戚に当る訴外久住修造の家に立ち寄り、同訴外人等に見送られて燕行きのバスに乗るため本件事故現場附近に来たのであるが、バス待合わせのため、原告の母小武内八重子は原告とともに事故現場北側土田薬局前におり、原告の父小武内尚三はその向い側である「まるよし」百貨店前のバス停留場にいたというのであるから、原告を保護監督すべき立場にある両親殊に母親としては、当時原告が僅か五才七ヶ月の児童であつて交通の危険を十分弁識する能力を有していなかつたこととて、不用意にも父親の許へ行こうとして単身車道を横断する虞れのあることを考え、みだりに自己の手許を離れることのないよう一段の注意を加うべき義務があつたにもかかわらず、訴外久住春海と話しをしながら、車道に背を向け、商店の飾り窓を眺めており、異様な物音によつてはじめて本件事故の発生に気附いたことが認められるので、原告の両親において、右の監督義務を尽したものとはいい得ず、これがまた本件事故発生の一因をなしているものと認むべきである。そこで、問題になるのは、原告の主張するごとく、両親の監督上の過失は、民法第七二二条にいわゆる「被害者」の過失に該当しないものとして、本件においてこれ等の者の過失を賠償額の算定にあたり斟酌すべきでないかどうか、という点である。思うに、前段説示のごとく、民法第七〇九条のもとにおいても、直接の被害者たる児童は加害行為によつて親の蒙つた財産的損害を自己の名において加害者に対して訴求し得ると解するのを相当とする以上、いいかえれば、親は児童の名において提起された訴訟によつて自己の蒙つた財産的損害を加害者の出捐をもつて事実上補填し得ると解するのを相当とする以上、逆に、親の過失が一因となつて事故が発生した場合、児童の名で提起された、親の財産的損害に対する賠償を求める訴訟においても賠償額の算定にあたり親の過失が斟酌され得ないとなすことは、彼此著しく権衡を失し、これまたわれわれの法律感情に反する。のみならず、その結果においても、加害者に対してその者の固有の過失に基く以上の責任を負担せしめることとなるが、これを肯認せしめるに足る合理的根拠は、見出し得ないように考えられる。従つて、児童が加害者に対して自己の精神的苦痛に対する慰藉料を請求する場合は別とするも、少くとも、児童が親の蒙つた財産的損害を自己の名において請求する訴訟に関する限り、その親もまた同条にいわゆる「被害者」の中に含まれ、その者の監督上の過失は当然賠償額の算定にあたり斟酌さるべきもの、と解するのを相当とする。かかる解釈は、もとより児童の責任無能力を定めた同法第七一二条の規定に牴触しないのみならず、かえつて、親が直接加害者に対して財産的損害の賠償を請求する場合は過失相殺の規定の適用を受けるとなす従来の判例の態度にも一致するものと思われる。果して然らば、本件において被告が原告に対して賠償すべき財産的損害の額は、前記認定にかかる両親の過失を斟酌して金三万円をもつて相当とする。

よつて、原告の本訴請求は、慰藉料金十五万円と財産上の損害金三万円との合計金十八万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和三十一年三月三十日より完済にいたるまで民法所定年五分の割合による金員の支払いを求める限度においてのみ正当としてこれを認容し、その余の部分は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡部吉隆)

〈以下省略〉

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